【免責不許可事由】債務整理はチャンスセンター④【フルコース】
金は貸すやつが悪い。
こんばんわ。宇宙天皇サタンです。 前回の記事のつづきです。
前回の記事はこちら
弁護士さんと自己破産の方針でやる事は決定したので自己破産申立陳述書(たしかこんな名前だった)を協力して書いていく事になります。その陳述書には、初めて借金をした時から、株や先物、FX、ガチャ、オンラインカジノ、パチンコ、競馬、風俗まですべて洗いざらい書く項目があります。金の延べ棒の売買内容まで書かされる羽目になります。なんでそんな事を書くかというと
免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)がどれだけあるかを自覚させる
ためにあるんじゃなかろうかと思いました。なんでかといいますと、自己破産の目安は年収以上の借金を負っている場合で、普通の総量規制(年収の1/3)を考えたら、何かしら悪巧みをしてないとそこまで借金できないからです。特にオンカジとかやってる人はどの道、少額管財以上なので、ウソをついて免責を取れないリスクを晒す必要はありません。詐欺破産罪に該当するかも?と思っても正直に書かない事には免責は取れないと思ってください。隠して後からばれる方が最悪です。
では免責不許可事由の種類についてここのサイトから引っ張ってきます。
免責不許可事由となる不当な破産財団価値減少行為
債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
私の場合、破産申立時にPUBG用PCを掃除してて故障させてしまいました。無料修理に出せなかったら価値が下がって破産財団への納付金額が変わったので危なかったです。
免責不許可事由となる不当な債務負担・換金等行為
破産手続の開始を遅延させる目的で,著しく不利益な条件で債務を負担し,又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
私の場合、前の記事に出した新幹線回数券の現金化が当てはまります。オンカジの現金化も同じようなものかもしれません。
免責不許可事由となる不当な偏頗行為
特定の債権者に対する債務について,当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で,担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって,債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
これは、弁護士受任後に一部の債権者に返済する事です。これは弁護士からきつく言われてますのでやっていません。
免責不許可事由となる浪費・賭博その他の射幸行為
浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
私の場合、負債の100%が該当します。風俗の頻度まで陳述書に記入させられます。
免責不許可事由となる詐術による信用取引
破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら,当該事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
私の場合、弁護士受任前3か月で負債の8割を占めており、10社の内半数が借金0と偽ってカードを作りました。源泉徴収票とかは偽造してませんが、年収を偽る資料を作成し提出してたら詐欺破産罪になったかもしれません。(それでも噂では自己破産いけるらしい)
免責不許可事由となる業務帳簿等の隠匿・偽造・変造
業務及び財産の状況に関する帳簿,書類その他の物件を隠滅し,偽造し,又は変造したこと。
隠し財産はヤバすぎるのでやってません。詐欺破産で逮捕&免責不許可待ったなしです。親が子供名義の預金の絡みがここらへんでもめるんですよね。
免責不許可事由となる虚偽の債権者一覧表等の提出
虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと。
正直に書きました。知人とか親の分を書かない人がいますが、やばいのでやめときましょう。振込履歴でバレるリスクは負わない方がいいです。
ここらへんは申立て後の話なのでもちろんやってません。
これらを踏まえると借金の仕方に関しては、ウソついたり直前に借りまくったり散財しまくって現金化するという、誰から見ても
免責不許可事由満載
なのですが、これでも裁量免責はいけるのです。要は
自己破産して反省しているか、裁判所にごめんなさいしてるか、デリヘルはるなちゃんにウィーン金貨をあげたことを、はずかしげもなく陳述書に記載して悔い改めているか
申立て後の態度(弁護士受任後の態度)が重要なんですね。
つづく。